外国人旅行者の消費促進を目指し消費税免税制度を拡充 観光庁

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観光庁は12月14日、平成31年度の税制改正おいて「外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充および臨時免税店制度の創設」を決定したことを発表した。

2020年の東京オリンピック・パラリンピックといった大きなイベントを控え、今後外国人旅行者による消費は増加が見込まれている。これまではお祭りといったイベントに出店して免税販売するためは、税務署に複数の書類を提出する必要があり、手続きの煩雑さや手間から免税販売をしにくいことが問題にされていた。今回創設された「臨時免税店制度」は簡易的な手続きでの免税販売を可能にするために設けられたもので、すでに消費税免税店の許可を得ておりあらかじめ承認を受けている事業者は、7ヶ月以内の出店であれば届出のみで免税販売ができるようになる。外国人旅行者の消費を促すだけでなく、地方の消費税免税店数を増加させることも狙いだ。

観光庁は新しい制度の施行を通じて、2020年における訪日外国人旅行消費額8兆円、地方の消費税免税店数2万店を達成するために活動を続けていく。

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