2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて各方面で準備が進む中、観光庁は2017年4月1日時点での国内免税店数がはじめて4万店を突破したことを発表しました。
「爆買い」ブームや規制緩和により短期間に急増した国内の免税店。気にはなっているものの、対応を後回しにしている方々も多いのではないでしょうか。
今回は免税店になるためのポイントをわかりやすく解説していきます。
免税店になる条件は?
免税店になりたいからと言ってすべての店舗が免税店になれるわけではありません。免税店になるには、以下の条件を満たしている必要があります。(2017年5月現在)
[1]次のイ及びロの要件を満たす事業者(消費税の課税事業者(※)に限る。)が経営する販売場であること。
イ:現に国税の滞納がないこと。
ロ:輸出物品現に国税の滞納がないこと。
[2]現に非居住者の利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
[3]免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。
(※)その課税期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者で、免税事業者に該当する者は、課税選択の手続きを行うことで課税事業者となることが出来る。
観光庁「免税店になるには」より引用(一部改変)
簡単に解説すると、①国税の滞納がないこと、②免税の利用が見込まれる場所に店舗が存在すること、③免税手続きに必要な人員と設備が整っていること、の3条件を満たす必要があるということです。
免税手続きに必要な要員とは、免税販売の際に必要となる手続を非居住者に対して説明できる人員の配置を求めているものです。免税客に手続きの説明をできる人員と言われるとハードルが高いように思えますが、観光庁HPでは以下のように定められています。
外国語については、母国語のように流ちょうに話せることまでを必要としているものではなく、パンフレット等の補助材料を活用して、非居住者に手続きを説明できる程度で差し支えない。
観光庁「免税店になるには」より引用
後ほど紹介する説明シートなどのツールをうまく生かすことで、仮に語学堪能なスタッフがいなくとも、現在の人員体制でうまく対応できる可能性は十分にあります。
免税店にするための申請手続きの順序
免税店になるには、国税庁に免税店の申請をして、承認を得る必要があります。
手続きはとても簡単で、大まかには以下の3STEPで進めます。
STEP1 申請書を記入する
「輸出物品販売場許可申請書」という申請書に記入をします。申請用紙は国税庁のサイトからダウンロードできます。
STEP2 所轄税務署に必要書類を提出
記入した「輸出物品販売場許可申請書」を本社所在地の所轄税務署に提出します。
申請の際は、申請書のほかに以下のような資料の提出が必要と観光庁のHPに記載があります。
許可申請に当たっては、以下のような参考書類を添付してください。なお、他にも添付書類が必要な場合もありますので、申請にあたっては所轄の税務署までご相談ください。
・許可を受けようとする販売場の見取図
・社内の免税販売マニュアル
・申請者の事業内容が分かるもの(会社案内、ホームページ掲載情報があればホームページアドレス)
・許可を受けようとする販売場の取扱商品(主なもの)が分かるもの(一覧表など)
観光庁「免税店になるには」より引用
STEP3 申請書の控えが返送されてきたら免税店となる
申請が承認されると、郵送した輸出物品販売場許可申請書の控が返送されます。
この際、特別な書類や許可書のようなものは届きませんが、これで免税店となります。